社民党

被告国は控訴を断念せよ!-年休裁判-

2014年05月28日

 去る5月21日、那覇地裁で全駐労沖縄地区本部の組合員176人が雇用主である国を被告とした「年休裁判」で、原告組員らの訴えを全面的に認容し、被告国に未払い賃金(年休行使分)と制裁金である「付加金」合計約411万円の支払いを命ずる画期的な判決言渡しがあったことは、先にブログで紹介した。

被告国は控訴を断念せよ!-年休裁判-
若宮政務官(左から二人目)に申し入れ=28日午前、防衛省

 今日は、玉城デニー議員と二人で防衛省に若宮健嗣政務官を訪ね、小野寺大臣宛の申入書(末尾に全文掲載)を手交。被告国は一審判決を真摯に受け止めて控訴を断念せよ、と申し入れた。

 米軍基地内で働く日本人従業員の法的雇用主は国(日本政府)、使用者は米軍である。被告国は、雇用主の責任を強く自覚し、使用者たる米軍に日本の労働関係法令を守らせなければならない。使用者の手前勝手は許されないのだ。

 私も、弁護士として同種の「年休裁判」を2件担当し、2件とも勝訴したことがある。
 たとえ、原告組合員一人一人の賃金カットは少額であっても、労働者にとっては労働基本権に関わる大事な闘い、「権利のための闘争」である。

 被告国は、控訴を断念し、基地労働者の職場環境改善と労働法令順守に努めよ。

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2014年5月28日

防衛大臣
小野寺 五典 殿


衆議院議員 照屋 寛徳
衆議院議員 玉城デニー


米軍基地従業員「賃金未払い訴訟」の控訴断念等を求める申し入れ

去る5月21日、在沖米軍司令部が基地従業員の年休取得を認めずに賃金カットしたのは違法として、全駐労沖縄地区本部所属の組合員176人が、雇用主の国に未払い賃金と労働基準法に基づく制裁金「付加金」の支払いを求めた訴訟(年休スト裁判)の判決が那覇地裁であった。
 判決は、原告全駐労組合員らの主張を全面的に認め、未払い賃金と付加金(計約411万円)の支払いを被告国に命じた。文字通り、原告らの全面勝訴である。
 本件訴訟では、年休請求権と行使の法的評価や付加金支払いの是非が争点であった。特に、付加金について判決は「国の賃金不払いの状況や、原告の不利益を軽視することはできない」として、未払い賃金と同額の支払いを命じた。そのうえで、使用者たる在日米軍は、雇用主の権利義務を被告国と分掌しているとして、付加金の制裁対象に双方を認定し、「国による求償によって在日米軍も制裁を受ける」と判示している。
 原告らは判決の確定を望んでいる。法的雇用主たる防衛省は、司法判断を真摯に受け止め、下記について適切かつ実効性のある措置を講じられたい。


1.政府は控訴することなく、速やかに未払い賃金と付加金の支払いに応じること。付加金については支払い後、直ちに在日米軍に求償すること

2.本訴訟の原因であるAAFESによる「高齢従業員パート再雇用問題」解決のため、全駐労側の要求を最大限尊重して米側と交渉にあたること

3.基地従業員の権利が正当に確保されるよう、基本労務契約(MLC)をはじめとする3つの労務提供契約を見直すこと

以上
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5月28日 11:30

Posted by terukan at 12:04
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